医療法人の申告後の手続き

医療法人の申告後の手続き

医療法人の申告後の手続き

 

医療法人は医療法に基づき、毎年各種書類を関係各所に提出する必要があります。

これは医療法人の透明性を確保するためです。

医療法 第五十一条

1.医療法人は、毎会計年度終了後2月以内に、

・事業報告書

・財産目録

・貸借対照表

・損益計算書

・その他厚生労働省令で定める書類(以下「事業報告書等」という。)

を作成しなければならない。

 

2.理事は、上記の事業報告書等を監事に提出しなければならない。

 

3,社会医療法人(厚生労働省令で定めるものに限る。)の理事長は、

・財産目録

・貸借対照表

・損益計算書

を公認会計士又は監査法人に提出しなければならない。

 

医療法 第五十二条

医療法人は、厚生労働省令で定めるところにより、毎会計年度終了後3月以内に、

・事業報告書等

・監事の監査報告書

・第五十一条第三項の社会医療法人にあつては、公認会計士等の監査報告書

を都道府県知事に届け出なければならない。

 

 

医療法施行令 第五条の十三(役員変更の届出)

医療法人は、その役員に変更があつたときは、新たに就任した役員の就任承諾書及び履歴書を添付して、

遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

 

※役員に変更があった場合とは

・新たに役員に就任する場合

・任期途中で役員を辞任する場合

・任期満了により役員を重任する場合・退任する場合

・役員が死亡した場合

・役員が改姓した場合・役員の住所が変更になった場合

をいいます。

 

医療法施行令 第五条の十二(登記の届出)

医療法人が、組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)の規定により登記したときは、

登記事項及び登記の年月日を、遅滞なく、その主たる事務所の所在地の都道府県知事(次条において単に「都道府県知事」という。)に届け出なければならない。

 

ただし、登記事項が

・法第四十四条第一項

・第五十四条の九第三項

・第五十五条第六項

・第五十八条の二第四項(法第五十九条の二において準用する場合を含む。)

・第六十条の三第四項(法第六十一条の三において準用する場合を含む。)

の規定による都道府県知事の認可に係る事項に該当するときは、登記の年月日を届け出るものとする。

 

※医療法人が行う登記
■毎年必ず登記するもの

・資産総額の変更(決算終了後、資産の総額を登記する。)

 

■その都度登記するもの

・理事長の変更

・定款(寄附行為)変更認可による登記事項の変更

・事務所の所在地の変更

 

編集後記

印鑑をもらうべき書類がいくつかあるので早め早めに準備しましょう。

 

最近の新しいこと

ポップインアラジン2


 

 

 

税金カテゴリの最新記事